補助金制度

NEDO 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

  http://www.nedo.go.jp/index.html

財団法人 新エネルギー財団 

  http://www.nef.or.jp/

J-PEC太陽光発電普及拡大センター

  http://www.j-pec.or.jp/index.html

 

平成24年度「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」

太陽光発電導入量の飛躍的な拡大のために、国は一般住宅への太陽光発電システム設置を支援することになりました。

平成24年度「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」は、経済産業省が定めた住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付要綱に基づく補助事業者として、J-PEC太陽光発電普及拡大センターが募集を行っています。

申込み期間
2012年4月19日(木)〜2013年3月29日(金)
補助金額
太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり 35,000円、または 30,000円
※1kW当たりの補助対象経費により、補助金の単価が2段階の設定となります。

1kW当たりの補助対象経費(税別)は、
補助対象経費(税別) ÷ 設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値で算出します。
※太陽電池モジュールを10kW以上設置の場合でも9.99kWで算出してください。

1kW当たりの補助対象経費(税別) 1kW当たりの補助金単価
3.5万円を超えて 47.5万円以下 (1) 3.5万円
47.5万円を超えて 55.0万円以下 (2) 3.0万円
対象者
住宅に対象システムを設置しようとする個人、法人、または区分所有法で規定する管理者
※ 既に設置されている方、設置工事を開始している方は対象外となります。

1.電灯契約を結んでいる個人(個人事業主を含む)、法人、または区分所有法で規定する管理者ただし、太陽光発電システムを設置して住宅を第三者に賃貸を行う場合は、その賃借人が電灯契約を結ぶこと
2.個人の場合は、国内クレジット制度に基づく排出削減事業等について実施に関する意思を表明すること
対象システム
1.低圧配電線と逆潮流有りで連系していること
2.太陽電池の公称最大出力、またはパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい方の値が10kW未満で、かつシステムの補助対象経費が55万円(税抜)/kW※以下であること
(特殊工事費用については別途規定あり)
3.下記の要件を満たした、かつ、J-PECにより登録されていること 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること (太陽電池の種別毎に基準値を設定)
一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること

※ 要件についての詳細は別途定める実施細則および技術仕様書に基づく。
※ 1連系につき、1申請となります。
補助対象経費
補助対象となる経費の範囲は以下の通り

太陽電池モジュール、
架台、
パワーコンディショナ、
その他付属機器
(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器)、
設置工事に係る費用
(配線・配線器具の購入・電気工事等を含む)

※蓄電システムとパワーコンディショナを併用している場合は、補助対象経費算定にパワーコンディショナを含めるが、当該補助金での補助対象から除外する


詳しくは、J-PECのホームページをご覧下さい。

「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」について、
引田建工で申請の代行を行っております。
詳しくは、お問合せください。

 

なお、産業用に関しては補助制度がありますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。  

リフォーム関連

住宅改修(利用者負担1割)
厚生省による住宅改修告示に準拠した改修の場合、要介護区分を問わず、改修費用
(上限20万円)の9割(実質上限18万円)が支給されます。

【給付対象となる改修工事】
● 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの設置
● 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
● 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん→板材等)
● 扉の取替え(開き扉→引き戸・折り戸等、ドアノブ交換、戸車設置等)
● 洋式便座等への便器の取替え
● 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等)
※地区町村によって異なりますのでご確認ください
住宅改修予防給付(バリアフリー化)

65歳以上の高齢者で、介護保険で非該当となった方が、転倒予防、介護の軽減の
ため床の段差解消等の住宅改修をするときに、その費用を助成します。

【対象者】
  地 区内に住居しており、住宅の予防改修が必要と認められる方

【費用負担】
   1割の自己負担があります

【対象工事】
   ●手すりの取り付け
   ●床段差の解消
   ●滑り止めのための床材の変更
   ●引き戸への扉の変更 等

市町村によって、異なります。

工事の前に、申請が必要です。

 

優遇措置

住宅金融支援機構

 ・高齢者向け返済特例制度

  満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合

 

所得税控除

 ・ 省エネ改修促進税制

   自己の居住用家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、そのローン残高(上限1,000万円)の一定割合を、5年間にわたり所得税額から控除するというものです。

  (「住宅ローン控除」との選択制であり、両方を選択することができません。

 その他、通常のリフォームでも、住宅ローン控除を受ける事もできます。

  「 住宅ローン控除」が受けられる増改築は、自分で所有し、居住用の建物について行う工事であって、次の要件のいずれかに該当していなければなりません。

(a) 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事
(b) マンションなどの区分所有建物の場合は、区分所有する部分の主要構造部である床、壁などの過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
(c) 家屋のうち、居室、洗面室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床・壁の全部について行う修繕または模様替えの工事
(d) 家屋について行う地震に対する安全性(耐震)を一定の基準に適合させるための修繕または模様替えの工事

 

※所得税の控除には、確定申告が必要です。