所得税控除
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省エネ改修促進税制
自己の居住用家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、そのローン残高(上限1,000万円)の一定割合を、5年間にわたり所得税額から控除するというものです。
(「住宅ローン控除」との選択制であり、両方を選択することができません。)
その他、通常のリフォームでも、住宅ローン控除を受ける事もできます。
「
住宅ローン控除」が受けられる増改築は、自分で所有し、居住用の建物について行う工事であって、次の要件のいずれかに該当していなければなりません。
(a) 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事
(b) マンションなどの区分所有建物の場合は、区分所有する部分の主要構造部である床、壁などの過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
(c) 家屋のうち、居室、洗面室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床・壁の全部について行う修繕または模様替えの工事
(d) 家屋について行う地震に対する安全性(耐震)を一定の基準に適合させるための修繕または模様替えの工事
※所得税の控除には、確定申告が必要です。
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